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2019年6月24日月曜日

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録

『ひまわりライオン』が、また何か面白いことを言っています。一度チャレンジしてみて下さい。
さて、昨年11月より『ひまわり作業所』では、医療的ケア(たん吸引・経管栄養)が必要とする障がい者の受け入れも可能に、より細やかで幅広いサービスが提供できるような事業所として、職員全員喀痰吸引等研修(第3号研修)を受講、実地研修も終了し、無事『認定特定行為業務従事者認定証』と『登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録』を取得することが出来ました。

~喀痰吸引(第3号)とは?
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等において、医療や看護との連携により安全確保が図られていることなど、一定の条件下に於いて『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。
第3号は、特定の者対象となります。対して、第1号・2号は、不特定の者対象となります。